FAQ

事業者向けFAQ

キャンペーン延長について

5/13(土)以降の宿泊・旅行分について、予約受付開始日(5/10)より前に予約した既存予約にキャンペーンを適用してもよいでしょうか?
キャンペーンの対象となるのは、予約受付開始日(5/10)以降の新規の予約のみとなります。既存予約をキャンセルの上、新たに予約を受付けた場合は運用が可能です。
ただし、事務局の規定する団体旅行及び修学旅行については、3/27(月)以降の新規予約がキャンペーンの対象となります。
なお、例外として受注型企画旅行については、最終的な確定書面の交付日を販売日とみなします。
対象外期間(4/29(土・祝)~5/7(日))にまたがる宿泊・旅行のクーポン発行及び有効期間はどのようになりますか。
例えば、4月28日から2泊3日のご旅行の場合、クーポン発行は4月28日宿泊分のみとなります。4月29日のクーポン発行は出来ません。
なおクーポンの有効期間は5月5日までとなります。対象外期間中であってもクーポンの利用は可能です。

キャンペーンについて

クーポン手交のタイミングはどうなりますか。
【原則】
旅行出発前から当日までの間に手交してください。
なお、対面での販売が出来ない場合(例:リアルエージェントのコールセンター販売やWEB販売など)や、クーポン発行が間に合わない場合など、宿泊付きプランの際は宿泊事業者にチェックイン時のクーポン配付等を依頼し、同意が得られた場合に限りチェックイン時に宿泊事業者にて手交していただくことが可能となります。

【OTAの場合】
宿泊付きプランの際はクーポン発行は宿泊事業者にて行っていただきますので、宿泊事業者への情報連携をお願いします。
クーポン手交についても、チェックイン時に宿泊事業者にて手交していただきます。
宿泊事業者が発行し、旅行者から同意書を回収した分の写しを保管するようにしてください。
なお、日帰りプランの際は、旅行出発日に手交してください。
学校行事(修学旅行等)の団体でキャンペーンを適用できますか。
学校からの申込であればキャンペーン適用となり、修学旅行等の団体旅行も対象となります。学校が主催する団体旅行の場合は、学校から申込があった場合のみ、学生及び引率者のワクチン接種証明等は不要になります。
ただし、公費での修学旅行の引率などの場合、引率者はキャンペーンの対象外となります。
同意書回収方法や実績報告については、マニュアル等をご確認ください。

※令和5年5月8日(月)以降は、ワクチン接種歴又はPCR検査等の陰性証明の提示は不要です。

本人確認は旅行当日も実施する必要がありますか。
旅行当日も確認が必要です。添乗員が当日旅行出発前に行うほか、宿泊付きプランの場合はチェックイン時にも確認を行います。
なお、旅行当日の本人確認は、必ず原本の提示を受けて行ってください。
子どもや乳幼児はキャンペーン対象ですか。
対象者の条件を満たしていればキャンペーンの対象となり、旅行代金の算出には子供や乳幼児も1名としてカウントすることを原則とします。
詳細は全国旅行支援統一窓口 旅行事業者用お問合せ窓口へお尋ねください。
基本ルール、ツアー造成:TEL 03-6635-3669
営業時間:10時~17時(休業日:12/30~1/3及び土・日・祝日)
URL:https://biz.tm.jata-net.or.jp/
すでに造成しているプランで紙パンフレットを作成しているものがあります。
「日本中から大阪いらっしゃい」というプラン名は載っていないのですが、今回対象プランとしてもよいでしょうか。
既存の印刷済みのパンフレットに掲載されているプランについては、対象プランとしても構いませんが、下記3点を条件とし、書面などで利用者へ明確にお知らせすることが条件となります。
1)プランに含まれる宿泊施設が本キャンペーンに参画しているか確認すること
2)申込前に、利用者に対して割引前旅行代金と割引額、クーポン付与額の周知を徹底すること
3)本人確認及び居住地確認、ワクチン接種歴等確認が必要になることを周知すること

※令和5年5月8日(月)以降は、ワクチン接種歴又はPCR検査等の陰性証明の提示は不要です。

プラン造成で必要なためキャンペーンに参画している宿泊事業者を知りたいです。
本キャンペーンサイトよりご確認いただけます。
https://osakairasshai.start.osaka-info.jp/jigyousya/#hotel_list
参加者のグループ内に1人だけ対象外の人がいた場合はどうなりますか。
一人当たりの宿泊・旅行商品の値段を切り分けて算出できる場合については、基準を満たしていない者のみを補助の対象外とすることを基本とし、一人当たりの値段を切り分けて算出できない場合については、グループ全員を補助の対象外としてください。
なお、ここでの「一人当たりの宿泊・旅行商品の値段を切り分けて算出できる場合」には、一人当たりの宿泊・旅行商品の値段が示されている場合のみならず、販売する事業者において、一人当たりの宿泊・旅行商品の値段を個別に算出することや、宿泊・旅行商品の値段を人数で按分することができる場合も含むものとします。
現地にスタッフがいません。クーポンの手交はメールなどでも問題ないでしょうか。
添乗員等が当日いない場合は旅行前日までに旅行者に対しクーポンを手交することが可能ですが、手交時には以下の確認を行ってください。
(1)本人確認書類の確認
 ※本人及び居住地の確認を行ってください
(2)ワクチン接種済証(3回以上)又は検査の陰性結果の確認
 ※検査結果については、旅行出発日に有効な検査結果に限ります
(3)参加同意書の回収
 ※旅行者全員の同意書を回収してください。
なお、宿泊施設のチェックイン時に本人確認及び居住地確認を行っていただくよう宿泊事業者に依頼してください。日帰りプランの場合は、旅行事業者が必ず旅行当日に本人確認及び居住地確認を行う必要があります。

※令和5年5月8日(月)以降は、ワクチン接種歴又はPCR検査等の陰性証明の提示は不要です。

参画について

※参画事業者募集は終了しました

支店(子)の参画申請方法を教えてください
本キャンペーンに各支店が参画するためには、本社において統一窓口へのご申請が完了している必要がございます。
統一窓口に対する登録の有無について、本社のご担当者様へお問い合わせください。

クーポン発行について

料金のかからない子どもや乳幼児がいる場合、クーポンの発行はどうすればいいですか。
子どもや乳幼児を1名としてカウントし旅行割引を算出する場合は、クーポンの発行が可能です。
利用者がクーポンを紛失した場合はどうなりますか。
利用者都合による再発行はお控えください。

実績報告について

同意書の提出はコピーでも可能でしょうか。
原則、提出の必要はありません。
ただし、場合によっては提出を求める場合もありますので、適切に保管してください。
なお、本キャンペーンにおける各種書類は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、本キャンペーンの終了日の属する年度の終了後5年間保存しなければなりません。