FAQ

事業者向けFAQ

キャンペーン延長について

5/13(土)以降の宿泊・旅行分について、予約受付開始日(5/10)より前に予約した既存予約にキャンペーンを適用してもよいでしょうか?
キャンペーンの対象となるのは、予約受付開始日(5/10)以降の新規の予約のみとなります。既存予約をキャンセルの上、新たに予約を受付けた場合は運用が可能です。
ただし、事務局の規定する団体旅行及び修学旅行については、3/27(月)以降の新規予約がキャンペーンの対象となります。
対象外期間(4/29(土・祝)~5/7(日))にまたがる宿泊分のクーポン発行及び有効期間はどのようになりますか。
例えば、4月28日から2泊3日のご宿泊の場合、クーポン発行は4月28日宿泊分のみとなります。4月29日のクーポン発行は出来ません。
なおクーポンの有効期間は5月5日までとなります。対象外期間であってもクーポンの利用は可能です。

キャンペーンについて

プラン造成について教えてください。(宿泊施設に準ずる施設)
宿泊を伴う交通付旅行商品については、事務局が設定する判断基準を満たす運送サービスが一体として提供される必要があります。詳細はマニュアルをご確認ください。
クーポン手交のタイミングはどうなりますか。
【旅行事業者(OTAを除く)で予約された場合】
旅行事業者(OTAを除く)等が事前にクーポン及び同意書を利用者へ手交している為、宿泊事業者による配布は不要です。旅行事業者からチェックイン時にクーポンの配付等の依頼があった際は、宿泊事業者が同意した場合に限りOTAと同様の扱いでの対応も可とします。

【宿直販、OTA経由で予約された場合】
チェックイン時に宿泊施設にてお渡しいただきます。なお、クーポン発行も宿泊施設にて行います。
事業者ごとに発行できるクーポン数や金額に上限はありますか。
事業者ごとの予算はございません。
宿泊施設での滞在時に追加で支払いをしたものも、支援の対象となるのでしょうか。
事前に予約を行っていたもののみが支援の対象となり、旅行開始以降に発生した追加費用については対象外となります。なお、「商品に事前に含まれている物品・サービス」「現地で追加した物品・サービス」どちらも合わせて宿泊施設のチェックアウト時に支払う場合であっても同様です。
例)宿泊施設滞在時に追加で注文した物品・サービス、チェックイン時に追加した食事代等
すでに造成しているプランで紙パンフレットを作成しているものがあります。 「日本中から大阪いらっしゃい」というプラン名は載っていないのですが、今回対象プランとしてもよいでしょうか。
既存の印刷済みのパンフレットに掲載されているプランについては、対象プランとしても構いませんが、下記3点を条件とし、書面などで利用者へ明確にお知らせすることが条件となります。
1)自身が本キャンペーンに参画している宿泊施設であり、対象とするプランが本キャンペーンの対象プラン条件を満たしていること
2)申込前に、利用者に対して割引前旅行代金と割引額、クーポン付与額の周知を徹底すること
3)本人確認及び居住地確認、ワクチン接種歴等確認が必要になることを周知すること

令和5年5月8日(月)以降は、ワクチン接種歴又はPCR検査等の陰性証明の提示は不要です。

学校行事(修学旅行等)の団体でキャンペーンを適用できますか。
学校からの申込であればキャンペーン適用となり、修学旅行等の団体旅行も対象となります。学校が主催する団体旅行の場合は、学校から申込があった場合のみ、学生及び引率者のワクチン接種証明等は不要になります。
ただし、公費での修学旅行の引率者はキャンペーンの対象外となり、児童生徒分のみがキャンペーン対象となります。
同意書回収方法や実績報告についてはマニュアル等をご確認ください。

令和5年5月8日(月)以降は、ワクチン接種歴又はPCR検査等の陰性証明の提示は不要です。

ホテルに宿泊した後、同日にデイユースを利用された場合、すべてキャンペーン適用となるのでしょうか。
適用されます。
未成年の本人確認書類は何歳以上が必要でしょうか。
未成年でも必要です。提示がない場合は、本キャンペーンの対象外となります。
PCRの簡易キット検査でも証明となりますか。

令和5年5月8日(月)以降は、ワクチン接種歴又はPCR検査等の陰性証明の提示は不要です。

対象となる検査は、簡易キット検査かどうかは問わず、
 ・PCR検査
 ・抗原(定量・定性)が対象です。

また検査結果通知書等には受検者氏名、検査結果(陰性であること)、検査方法、検査所名、検査日、検査管理者氏名、有効期限(旅行・宿泊開始時点において有効なもの)が記載されているものを提示してください。 念のため、検査機関には事前にご確認お願いします。
PCR検査・抗原定量検査の検査結果通知書については、検査日が旅行・宿泊開始日の前日から起算して3日以内のものが有効、抗原定性検査(簡易キット)の場合は、検査日が旅行・宿泊開始日の前日から起算して1日以内のものが有効となります。
連泊制限はありますか。
7泊分までが対象です。別々の予約であっても、1つの旅行とみなされる場合は7泊分までが上限となります。
また、8泊以上の宿泊を伴う旅行は7泊分までが対象です。その場合の実績報告についてはマニュアルをご確認ください。
宿泊と観光施設入場券のセットのプラン販売について、添い寝対象の子供がいる場合料金はかからない設定だが、観光施設入場券のみのプラン販売は可能でしょうか。
入場券のみのプランではキャンペーン対象とはなりません。
参加者のグループ内に1人だけ対象外の人がいた場合はどうなりますか。
一人当たりの宿泊・旅行商品の値段を切り分けて算出できる場合については、基準を満たしていない者のみを補助の対象外とすることを基本とし、一人当たりの値段を切り分けて算出できない場合については、グループ全員を補助の対象外としてください。

なお、ここでの「一人当たりの宿泊・旅行商品の値段を切り分けて算出できる場合」には、一人当たりの宿泊・旅行商品の値段が示されている場合のみならず、販売する事業者において、一人当たりの宿泊・旅行商品の値段を個別に算出することや、宿泊・旅行商品の値段を人数で按分することができる場合も含むものとします。
回収した同意書はどうすればいいでしょうか。
宿泊施設への直接予約分は、実績報告の際に事務局へ期日までに記録が残るもので送付ください。
また、OTA経由の予約に関する同意書は宿泊施設にて回収しOTA事業者へメール等にて、コピーを提出してください。
尚、本キャンペーンにおける各種書類は、本キャンペーンの終了日の属する年度の終了後5年間保存しなければなりません。提出前にすべての書類をコピーし、手元に必ず保管してください。
7泊+7泊と連続した日付で予約されていますが、泊数制限内なのでそれぞれ対象になりますか。
別々の予約であっても、1つの旅行とみなされる場合は7泊分までが上限となります。
連続して宿泊する場合は1日宿泊しない日を設ける必要があります。
チェックイン窓口がない場合どうなりますか。
恐れ入りますが、本キャンペーンは、宿泊事業者の場合、チェックイン時に、同意書への確認/署名作業と、確認後のクーポンの手渡しが必須となります。旅行事業者が本人確認書類やワクチン接種歴等の確認を旅行前日までに行う場合は旅行会社経由の予約でもチェックイン時に本人確認及び居住地確認は行う必要があります。

令和5年5月8日(月)以降は、ワクチン接種歴又はPCR検査等の陰性証明の提示は不要です。

OTA経由の予約は事前決済でもよいですか。
問題ありません。
宿泊税・入湯税が現地払いの場合、どのように販売補助額の計算を行えばいいですか。
予約した際に、宿泊税等が宿泊代金に含まれておらず現地で支払う場合には、本キャンペーンの対象基準金額に当該税金を入れずに、販売補助額を計算してください。
予約した際に、あらかじめ宿泊税等が宿泊代金に含まれる場合には、本キャンペーンの対象基準金額に当該税金を含めた金額で、販売補助額を計算してください。
本人確認書類はコピーでもいいですか。
旅行当日の確認時においては、必ず原本の提示が必要となります。
海外で受けたワクチンの接種証明でもよいでしょうか。

令和5年5月8日(月)以降は、ワクチン接種歴又はPCR検査等の陰性証明の提示は不要です。

本人確認ができ、海外から日本への入国に際して有効と認められたワクチン接種証明書が確認できれば対象となります。
但し、海外の証明書の表記が日本語、英語表記以外である場合、日本語または英語で証明書の翻訳があり、記載内容が判別できる必要があります。
本キャンペーンにより宿泊料金の割引を行った場合、宿泊税の課税対象となる宿泊料金の考え方はどうなりますか。
宿泊施設に対して本キャンペーンによる補助金等により割引相当額が交付される場合、割引前の金額(宿泊者の支払うべき金額と当該補助金等の金額を合算した金額)が課税対象となる宿泊料金となります。宿泊税に関する詳しい情報は、各都道府県の宿泊税に関するページをご覧ください。
※大阪府の宿泊税に関するページはこちら
https://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/shukuhaku.html

割引について

販売補助額の算出において、端数の処理はどのようになりますか。
1円単位で切り捨てして計算します。

実績報告について

WEB口座のため通帳がありません。実績報告の口座情報の提出は通帳の控えを添付するようになっているが、どうすればよいですか。
口座番号・名義人など必要情報が分かるページのコピーを貼り付けて提出してください。
実績報告ですが、毎月必ず提出しなければならないのでしょうか?
最終の締切日にまとめて報告でも大丈夫でしょうか?入金が遅れるのは承知しています。
原則は月2回報告となります。まとめて報告する場合は、ひと月ごとの宿泊(利用)期間であれば可能です。
同意書の利用者署名は電子サインでも問題ないでしょうか。
同意書に本人の自筆の署名が印字がされていれば、電子サインでも可能です。

クーポン発行について

クーポンを渡し漏れてしまった場合、どうすればいいでしょうか。
クーポンの有効期限内に、事業者様から責任をもってお客様へお渡しいただくようお願いいたします。消費者へクーポンをお渡しできなかった場合や、渡せないまま有効期限を超えてしまった場合は自動的に無効となり、キャンペーンの対象外となりますので、ご注意ください。
対象プランを独自のクーポンやポイントなどで割引いて(適用して)販売する場合、補助金の算出やクーポン発行は、割引前か割引後どちらの金額に応じて発行すればよいでしょうか。
販売元(OTA含む)が提供するポイントサービスや、株主優待券、企業の福利厚生の割引券や本キャンペーン以外の国または地方自治体及び互助組合等で利用される補助金などの各種割引を利用する場合は割引適用後の旅行宿泊代金を本キャンペーンの対象基準金額として発行ください。
精算時に互助組合等の補助金等を利用する場合は、やむを得ない場合のみ現金と同じ扱いとして対応してください。
事前に利用されることが施設側に伝わっている場合は、ポイントと同じ扱いとして、適用後の額がキャンペーンの対象額となります。
誤ってクーポンを発行してしまいました。まだ利用者の方にはお渡ししていません。
(宿泊金額、利用人数、宿泊数等の間違い)
宿泊施設への直接予約(宿直)の場合は、操作マニュアルにキャンセル方法の記載がありますので、そちらを参照の上グループ全員分、キャンセル処理を行なってください。キャンセル処理後、再発行をお願いします。
また、クーポンの再発行に時間がかかる場合は、チェックイン時にはすぐにクーポンがお渡しできないことを利用者さまへお伝えください。なお、旅行会社(OTA含む)経由の予約の場合はクーポンの個別キャンセルが可能です。詳細はマニュアルをご確認ください。

キャンセル処理ができない場合はコールセンターへお問い合わせください。
チェックイン後で既にクーポンをお渡し済みの場合に、減泊や人数変更の依頼があった場合、クーポンの発行はどうすればいいですか。
コールセンターまでご連絡をお願いします。
クーポンを誤って配付してしまった場合どうしたらよいでしょうか。
コールセンターまでご連絡をお願いします。